設立
設立の流れ

設立の手続き
※設立発起人会での決定事項を基に定款等、設立認証申請に必要な書類を作成します。
申請時の必要書類について
- 設立認証申請書 1
法人の名称、代表者の氏名、主たる事務所の所在地、定款に記載された目的を記載します。書式は所轄庁ごとに定められています。 - 定款 2
NPO法人の目的や事業内容等、基本事項について記載します。 - 役員名簿 2
役員(理事・監事)の氏名、住所、報酬の有無を記載します。 - 就任承諾書及び誓約書 1
NPO法人の役員に就任すること及びNPO法の欠格事由に該当しない旨の誓約書です。 - 役員の住所又は居所を証する書面 1
役員全員について、住民票が必要です。 - 社員のうち10人以上の名簿 1
社員の氏名、住所を記載します。 - 確認書 1
NPO法人が宗教・政治関係の団体及び暴力団でないことを確認するものであり、その旨を記載します。 - 設立趣旨書 2
法人設立の趣旨及び申請に至るまでの経過について記載します。 - 設立総会議事録 1
設立総会の日時、場所、出席者数、審議事項、諸事項の審議経過及び議決の結果について記載します。 - 設立の初年度及び翌年度の事業計画書 2
定款に定めた事業の具体的内容を記載します。その他の事業を行う場合には、特定非営利活動とは区分して記載します。 - 設立の初年度及び翌年度の収支予算書 2
法人を運営し、事業を行うための収支予算を記載します。その他の事業を行う場合には、特定非営利活動とは区分して記載します。
よくある質問
Q1 事務所は、自宅や事業所との兼任でもいいのですか?
事務所には、最低限でも事業報告書などを備えていなければいけません。そのような物理的場所がなければなりませんが、現在のところ兼任その他の理由で認められなかった場合はないようです。
Q2 「その他の事業」とは何ですか?
「その他の事業」とは、NPO法人がその主たる目的である「特定非営利活動に係る事業」(特定非営利活動の17分野)以外に行う事業のことで、特定非営利活動に係る事業に支障をきたさない範囲で行うことができます。その他の事業で生じた収益は、特定非営利活動に係る事業に充当しなければならず、会計上も区分が必要です。
Q3 申請先はどこですか?
事務所所在地の都道府県知事ですが、2つ以上の都道府県にまたがって事務所が複数ある場合には、内閣総理大臣になります。
Q4 認証申請に添付する住民票に期限はありますか?
各都道府県により扱いが異なりますが、発行から3ヶ月以内が望ましいでしょう。
Q5 「社員10人以上」に役員の人数は含まれますか?
社員10名の中に役員が含まれていても構いません。理事が3名、監事が1名の場合には、あと6名の社員がいれば可能です。
Q6 申請時に事業計画書や収支予算書の提出を求められますが、
認証がいつおりるのかわかりません。いつからの予定を考えればいいのでしょうか?
NPO法人の設立には、少なくとも2か月の縦覧期間が必要となります。その後認証の可否の決定となりますので、約4か月の審査期間を考えて計画を立てると良いでしょう。また、提出書類の補正に時間がかかって当初の計画よりも申請時期が遅れてしまうと補正を求められることがあります。認証後すぐにスタートさせたい場合や、活動時期が事業に大きく影響するような場合には余裕をもって申請を行いましょう。
Q7 NPOは市民による監査が基本といわれていますが、どのような手続きがあるでしょうか?
NPOは市民活動が中心の法人です。そのため行政からの監査は必要最低限度として市民からの監査を中心に考えています。 具体的には設立時の書類について2か月間の縦覧があります。(縦覧とは公に公開することであり、閲覧との違いは閲覧が利害関係者のみ公開されるのに対して縦覧は利害関係を必要としません)また、設立後にも定款等の閲覧書類の公開が義務づけられています。
Q8 認証を受ければNPO法人は成立しますか?
認証書交付後2週間以内に設立登記が必要です。登記が完了してはじめてNPO法人が成立したことになります。なお、設立登記を怠った場合、該当法人の役員は20万円以下の過料に処せられることがあります。