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法的手続き

許可の種類

河川を流れる水を発電に利用する場合、また河川の中に工作物を設置したりする場合は、河川管理者(国又は都道府県)の許可が必要です。

必要な許可の種類許可の名称根拠条文提出先備考


使
農業用水や水道用水などすでに許可を得ている水の利用の場合でも、目的が異なる以上水利利用の許可が必要。水利使用の許可河川法
第23条
河川管理者
(国又は都道府県)
排水路や下水処理水を利用する場合は許可が不要


使
工作物を設置したり、土砂を掘削して地形を変更したりする場合に必要河川
区域内
土地を
利用したい
土地占用の許可河川法
第24条
河川管理者
(国又は都道府県)
私有地の場合でも、河川区域または河川保全区域に指定されていると、工事については許可が必要。
工作物を
設置したい
工事の許可河川法
第26条
河川保全
区域内
工作物を
設置したい
河川保全区域内での工事の許可河川法
第55条
このほかにも、電機事業法、自然公園法、自然環境保全法等、工事の内容によって必要となってくる手続があります。また、発電所を設置するに当たり、許可が必要な場合と不要な場合があります。

小水力発電

許可が必要となる流水

  • 浄水処理後の上水道、工業用水
  • 下水処理水、工場排水、ビル・工場の循環水
  • 農業用水の農地通過後の落ち水 など
  • 湧水(地権者の敷地内の場合)

申請の準備

まずは「利用する水」について確認しましょう。

利用する水許可申請手続
1. 既に許可を得ている他の
水利使用に従属
河川の流量等に新たな影響を与えないため、許可申請は簡単な書類でOK。
2. 慣行水利(※1)に従属いずれかの方法をとる。
方法1
慣行水利権を許可化して、従属発電(上記1)として申請。
方法2
慣行水利権はそのままで、新規の発電水利(下記3)として申請。
3. 発電のために河川から新たに取水河川の流量と発電に必要な取水量をもとに、他の水利使用や河川使用者への影響を検討した書類等が必要。
※1 水利に関係する法律の成立以前の取り決めによって水の利用が認められていた者に対し、河川法87条、88条によって与えられる権利。明治29年の河川法成立以前より取水を行っていた農業用水などに認められている。河川法成立後2年以内の届け出が指導されたが、河川の指定を受ける以前から取水を行っていたことが、社会的に認知されていれば成立するため、届出のない慣行水利権は多い。

続いて、設置場所について確認しましょう。

設置場所許可申請手続き
1. 河川区域外で設置・工事を行う場合「土地占用の許可」が不要となる。
2. 河川保全区域内で設置・工事を行う場合堤防や護岸等の河川管理施設への影響を検討した書類等が必要。
3. 河川区域内で設置・工事を行う場合河川の治水・利水・環境への影響検討や、発電施設の洪水時の安全性を検討した書類等が必要。

申請の方法

河川の種類(農業用水路などを利用する場合にはその取水元の河川)によって申請窓口が変わり、申請の難易度も異なります。

河川の種類許可申請窓口難易度
一級河川(下流部は国道交通省が、上流部は都道府県又は政令指定都市が管理するのが一般的)国土交通省の河川事務所(河川国道事務所、ダム管理所等、名称は異なる)又は都道府県
なお、従属発電のケースで従属元の水利使用の処分庁が国土交通大臣以外の場合は、当該処分庁への許可申請が必要。
★★★★
二級河川都道府県又は政令指定都市の土木事務所★★★
準用河川市町村役場★★
普通河川河川法の適用外だが、都道府県、市町村等が管理条例を定めている場合があるので、普通河川の管理者に確認が必要。

申請の流れ

許可までの所要日数は申請の内容により異なります(一級河川の場合、申請書を提出してから4~10ヶ月間程度かかる)。 また、他の法令に基づく許認可が必要な場合は、河川法の許可手続と平行して進める必要があります。

小水力発電

申請に必要な書類

申請する内容により、必要となる書類は異なります。

【事例】 既に農業用水として許可を得ている水利使用に従属して発電を行う場合

1. 許可申請書 定形様式があります。
2. 添付図書
a. 発電計画の概要
b. 発電に使用する水量及び水力
c. 発電所工事計画の概要(工事の工程表 位置図 水力発電機一般図 設置箇所写真)
d. 用水及び施設利用の確認書等(写)
e. 他法令の手続実施状況、実施予定
f. その他参考となるべき事項を記載した図書
(従属元の水利使用規則、各種補助金の利用予定を示す書面等)