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許可・5つの要件

請負契約に関して誠実性のあること

法人の場合は役員、もしくは政令で定める使用人が、個人の場合は本人、もしくは政令で定める使用人が、請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれがないことが要件として要求されます。 「不正な行為」とは、詐欺、脅迫、横領など法律に違反する行為をさし、「不誠実な行為」とは工事内容について契約に違反する行為をさします。