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変更
決算変更
建設業許可業者は毎年「決算変更届」が必要です。許可を受けた建設業者は、決算終了後4ケ月以内に事業年度の決算内容等について、所定の書類で届け出る必要があります。
毎年決算変更届をきっちりしておかないと、5年の更新手続きができない場合がありますので面倒でも必ずしておかなければなりません(決算変更届を怠ると、建設業法で6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金となります)。
各種変更
建設業許可を取得した後にも、下記表に掲げる事項に該当する場合は、所定の期間内に変更届を提出する必要があります。
| 変更等の事項 | 提出時期 |
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事実の発生したときから30日以内 |
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事実の発生したときから2週間以内 |
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毎事業年度経過後4月以内 |
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事実の発生したときから30日以内 |