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風俗営業について
風俗営業とは、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(以下、法といいます)第2条第1項各号に掲げる営業形態をいいます。
これらを営業するには、営業所ごとに所在地を管轄する都道府県公安委員会(窓口は管轄警察署の生活安全課)の許可を得なければなりません。
風俗営業について
風俗営業とは、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(以下、法といいます)第2条第1項各号に掲げる営業形態をいいます。
これらを営業するには、営業所ごとに所在地を管轄する都道府県公安委員会(窓口は管轄警察署の生活安全課)の許可を得なければなりません。