その他のカテゴリ→ 風俗営業について 許可申請の流れ 深夜酒類提供飲食店について
種類
| 1号営業 | キャバレー等 | 設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客の接待をして客に飲食をさせる営業 |
| 2号営業 | 待合、料亭、料理店(和食)、カフェー等 | 設備を設けて客の接待をして、客に遊興又は飲食をさせる営業 |
| 3号営業 | ナイトクラブ、ディスコ等 | 設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(1号に該当する営業を除く) |
| 4号営業 | ダンスホール等 | 設備を設けて客にダンスをさせる営業(1号、3号に該当する営業を除く) |
| 5号営業 | 喫茶店、バー等 | 設備を設けて客に飲食をさせる営業で、客席における照度を10ルクス以下として営むもの(1号~3号の営業として営むものを除く) |
| 6号営業 | 喫茶店、バー | 設備を設けて客に飲食させる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5m2以下である客席を設けて営むもの |
| 7号営業 | まあじゃん屋、ぱちんこ屋 | 設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業 |
| 8号営業 | ゲームセンター等 | 遊戯施設で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊戯に用いることができるものを備える店舗その他これに類する区画された施設において当該遊技設備により客に遊戯させる営業(7号に該当する営業を除く) |