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産業廃棄物

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廃棄物とは?
廃棄物とは?
廃棄物とは、家庭、工場、工事現場、事務所等あらゆる場所で発生する不要物(ゴミ)のこと。その種類、性状はさまざまで、『廃棄物処理法』(以下、法といいます)では、これらを「産業廃棄物」と「一般廃棄物」に大きく分類しています。
一般廃棄物- 一般廃棄物(生ごみ、し尿、粗大ごみ等)
- 特別管理一般廃棄物(感染性、爆発性、毒性等を有する一般廃棄物)
- 事業系一般廃棄物 (事務用紙、梱包木材等)
産業廃棄物
- 産業廃棄物(燃え殻、汚泥等20種類)
- 特別管理産業廃棄物(感染性、爆発性、毒性等を有する産業廃棄物)
産業廃棄物の種類
工業、製造業、建設業、サービス業など、業種を問わず、全ての事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、以下の表に掲げる20種類の廃棄物をいいます。
産業廃棄物
| 種類 | 具体例 | |
| 1 | 燃え殻 | 石炭がら、コークス灰、産業廃棄物の焼却残灰等 ※集じん装置で補集したものは、「ばいじん」として扱う |
| 2 | 汚泥 | 工場排水等処理汚泥、各種製造業の製造工程で生じる泥状物、生コン残さ、 下水道汚泥、浄水場汚泥等 |
| 3 | 廃油 | 廃潤滑油、廃洗浄油、廃切削油等 |
| 4 | 廃酸 | 廃硫酸、廃塩酸、廃硝酸、廃クロム酸、写真定着廃液等 |
| 5 | 廃アルカリ | 廃ソーダ液、写真現像廃液、アルカリ洗浄工程 その他のアルカリ性廃液等 |
| 6 | 廃プラスチック類 | 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず等 |
| 7 | 紙くず※ | 建設業、パルプ製造業、紙又は紙加工製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業により排出される紙、板紙等のくず |
| 8 | 木くず※ | 建設業、木材・木製品加工業、家具製造業、パルプ製造業、輸入木材卸売業より排出される木材片、おがくず、バーク類 |
| 9 | 繊維くず※ | 建設業、繊維工業より排出される木綿くず、羊毛くず等の天然繊維くず |
| 10 | 動植物性残さ※ | 食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業から生じる動植物性残さ ※卸小売業、飲食店当から排出される動物性残さ、厨芥類は、事業系の一般廃棄物となる |
| 11 | 動物系固形不要物※ | と畜場において、処分した獣畜及び食鳥処理場において処理した食鳥に係る固形状の不要物 |
| 12 | ゴムくず | 天然ゴムのくず ※合成ゴムくずは廃プラスチック類 |
| 13 | 金属くず | 切削くず、研磨くず、空缶、スクラップ |
| 14 | ガラスくず コンクリートくず 及び陶磁器くず |
ガラスくず、耐火レンガくず、陶磁器くず、セメント製品くずなど ※解体工事等により発生するコンクリート片はがれき類 |
| 15 | 鉱さい 殻 | 鋳物廃砂、スラグ、ノロ、ボタ、不良鉱石、フラックスかす |
| 16 | がれき類 | 工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートやアスファルトの破片等 |
| 17 | 動物のふん尿※ | 畜産農業より排出される家畜のふん尿 |
| 18 | 動物の死体※ | 畜産農業より排出される家畜の死体 |
| 19 | ばいじん(ダスト類) | ばい煙施設又は、汚泥等の産業廃棄物の焼却施設で発生するばいじんで集じん施設により集められたもの |
| 20 | 処分するために処理したもの(政令第2条第13号廃棄物 | 1~19に掲げる産業廃棄物を処分するために処理したものであって、これらの産業廃棄物に該当しないもの (コンクリート固化物等) |
※は、具体例の欄の業種の事業所から排出されるものに限定されます。 産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものは、通常の産業廃棄物とは区別し、「特別産業廃棄物」としています。
特別管理産業廃棄物
| 種類 | 具体例 | |
| 1 | 廃油 | 燃焼しやすいもの(揮発油類、灯油類、経由類で、引火点が70℃未満のもの |
| 2 | 廃酸 | 著しい腐食性を有するもの(pH2以下のもの) |
| 3 | 廃アルカリ | 著しい腐食性を有するもの(pH12.5以上のもの) |
| 4 | 感染性産業廃棄物 | 医療機関等から排出される血液、使用済み注射針などの感染性病原体を含む、又はそのおそれのある産業廃棄物 |
| 5 | 特定有害産業廃棄物 | 廃PCB、PCB汚染物、PCB処理物、廃石綿等、重金属類等を含む産業廃棄物、ダイオキシン類を含む産業廃棄物 |
許可の種類
産業廃棄物処理業を行うには、以下の中から事業の目的にあった許可を取得しなければなりません。

【事業の内容】
- 積替え・保管を含まない
排出源から集めた廃棄物を、中間処理施設又は最終処分先等に直接運ぶこと。 - 積替え・保管を含む
収集した廃棄物を積替え・保管施設において積替え・保管し、中間処理施設又は最終処分先等に運ぶこと。 - 中間処理
焼却、破砕、中和等により、減量化、安定化すること。
特別管理産業廃棄物については、無害化、安定化し、特別管理産業廃棄物でなくすること。 - 最終処分
埋め立て又は海洋投入(原則禁止)により、廃棄物を自然界に還元すること。
許可申請手数料
| 業の区分 | 新規許可 | 更新許可 | 変更許可 |
| 産業廃棄物収集運搬業 | 81,000円 | 71,000円 | 73,000円 |
| 特別管理産業廃棄物収集運搬業 | 81,000円 | 72,000円 | 74,000円 |