変更について
変更許可申請
許可を受けている産業廃棄物収集運搬業について、その事業の範囲を変更する場合には変更許可申請が必要です。
変更届出
事業の全部又は一部を廃止したとき、又は次に掲げる事項について変更したときは、10日以内に廃止又は変更の届出を行う必要があります。
- 氏名又は名称
- 次にあげる者
・法定代理人
・役員(監査役を含む)、相談役、顧問
・政令で定める使用人
- 事務所及び事業所の所在地(住所を含む)
- 事業の用に供する主要な設備(車両・駐車場を含む)ならびにその設置場所及び主要な施設の規模