在留資格(就労関係)
在留資格(就労関係)について
対象になる在留資格:「高度専門職」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「介護」「興行」「技能」「特定技能」「技能実習」などの方
在留資格更新申請
外国人は必ず在留資格を持って日本に入国し、滞在することになっています。そして永住者と高度専門職2号以外は、必ず、15日、3か月、6か月、1年、3年5年などの在留期間が付されます。 在留期限前までに管轄入国管理局で在留資格更新申請し許可を得なくては、引き続き在留することは出来ません。現在では在留期限の2ヶ月前から申請可能です。
在留期間更新許可の要件- 更新許可申請時に更新を受けるのと同じ在留資格を有すること
- その在留資格の該当性が認められること
- 在留期間更新の相当性が認められること
※在留期間(1年、3年、5年)の間に入国当時と状況が変わった場合、更新にも注意が必要です。就労関係の在留資格更新の場合、期限前に在留資格該当性を有していることが身分関係以上に重要になり、例えばコンピューター関係の仕事をする「技術・人文知識・国際業務」の資格で入国し、その後入国当時の会社を辞め転職した場合、更新前に同じようなコンピューター関係の仕事をする会社に就職をしていれば更新は可能ですがそうでなければ更新は難しいと言えます。
在留資格変更申請
在留資格が変化する場合、該当する在留資格への在留資格変更申請が必要になります。例えば日本の大学で「留学」の在留資格を有していたところ、在学期間が終わり、大学で勉強した知識、技術などを生かし日本で就職する場合、その時点で「留学」の資格該当性は無くなるので、「技術・人文知識・国際業務」等に変更が必要となります。なお、資格該当性が無くなっても残りの在留期間は有効です。
在留資格変更の要件- 在留資格を有する外国人であること
- 変更後の在留資格の該当性が認められること
- 変更を認めるに足りる相当の理由があること
※就労関係の在留資格変更例
- 大学を卒業して就職:「留学」→「技術・人文知識・国際業務」など
- 大学を卒業して会社を設立:「留学」→「経営・管理」
- 日本人と結婚:「技術・人文知識・国際」→「日本人の配偶者等」
在留資格認定申請
身分関係と同じく、就労で外国人を現地から呼ぶ場合、在留資格認定申請で認定証明書を発行し、日本国サイドから入国許可に必要な証明書を出してもらう必要があります。認定証明書は入国管理局へ申請し発行までおよそ3ヶ月~4ヶ月かかります。
(※在留資格により若干差があります)
◆ご注意ポイント◆
「在留資格認定証明書が発行された=入国が許可された」ではありません。
在留資格は、外国人が適法に日本に滞在することを法務省に認められた「許可」です。
一方「ビザ(査証)」は海外にある日本大使館・領事館が、日本に入国する予定のある外国人に発給する「推薦書」です。
一般的に「留学ビザから就労ビザに変更する」などという言い方をすることがありますが、厳密には在留資格とビザは別物です。 そのため、在留資格認定証明書が発行されても現地の大使館の判断により日本への入国が不許可になることもありえます。
在留資格認定の要件- 大学を卒業していること(例外はあり)
- 働く仕事についての経験年数が一定以上あること
- その人の能力が必要不可欠であること
◆その他◆
短期的(1~3年)に人材を雇い入れて技術を学ばせる「研修」、外国にある支店、もしくは取引先の中から自社へ転勤させる「企業内転勤」などにも応じております。
不許可になってしまった場合
入国管理局の判断には必ず「理由」があります。再申請を希望する場合は、この「理由」を確認する必要があります。 再申請のご相談を当事務所にご依頼されることをお考えの場合は、ご自身で入国管理局に直接問い合わせされる前ご相談ください。迅速に対応、アドバイスさせていただきます。