その他のカテゴリ→ 在留資格(身分関係) 在留資格(就労関係) 在留特別許可 永住許可 再入国・証印転記 資格外活動 国際結婚 認知・養子縁組
仮放免許可 帰化
翻訳・通訳 パスポート・認証
顧問契約
外国人を雇用しようと考えているが、就労可能かどうかがわからず 困っている事業主の方 自分を雇っている会社から、就労可能な証明書をとってこいと言われたがどうすればよいかわからず困っている外国人の方
就労資格証明書
就労資格証明とは
- どの在留資格でどういった活動が許されるのか?
- この在留資格でこの仕事はやってもよいのか?
こういった判断は一般の人には難しく、雇用契約を結ぶ際、その外国人が就労可能かどうかが分からないと、安心して雇用契約を結ぶことができなく、知らずに雇用した場合、雇用主側にも責任を問われる可能性もあります。 そこで外国人は就労できる内容を証明する文書(就労資格証明書)を入国管理局から発行してもら申請ができます。
(例)※入国管理局は、いつも非常に混んでいます。資格外活動許可、就労資格証明書の手続きに行くだけなのに1時間から2時間近く待たされることもあります。