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資格外活動
資格外活動許可申請とは
在留資格の中で「留学」「就学」「家族滞在」といった在留資格は就労を認めていません。しかし、例えば「留学」で来た学生がアルバイトをしたいことも当然にあり、その場合は本来持っている在留資格活動を阻害しない範囲で資格外活動の許可を申請できます。
(例)- 「留学」「就学」で来ている学生がアルバイトをする場合
- 自分の配偶者が「投資・経営」の資格で自営をしており、「家族滞在」で来た もう一人の配偶者がその仕事を手伝う場合
- 「技能」「技術」「人文知識・国際業務」等、専門性のある労働をすることを前提としている者がその活動を妨げない範囲で別の就労をする場合
※ただし、認められた時間内でも、風俗営業関連(キャバレー、バー、パチンコ屋、麻雀屋など)で働くことは禁止されています。またそういう店で皿洗いや清掃などのアルバイトをすることも禁止です。