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再入国・証印転記

再入国・証印転記とは

在留資格を持って日本に滞在する外国人が一度本国に帰国し、また日本に戻ってくる場合
再入国の許可が必要です。再入国の許可には2種類あります。

証印転記とは、現在お持ちの在留資格(ビザ)・在留期間・再入国許可などを、新たなパスポートに記して頂くことです。

証印転記手続きとは

在留資格に期限があるように、パスポートにも期限があります。これらは別ものでパスポートの期限が切れていても、在留資格の期限が切れてなければ、問題はありません。(※オーバーステイになるので、逆はダメです) 期限が切れた場合、新しいパスポートを作ることになりますが、母国の大使館、領事館で新しいパスポートを作っても、それだけで古いパスポートに記載されている在留資格が自動的に移ることはなく、入国管理局で「証印転記」の手続きをとる必要があります。 この手続きをとることで、新しいパスポートに古いパスポート内容が転記され、新しいもの一冊に全てまとまります。

例)パスポートを新しくした方

  • すぐに母国へ帰る予定のある方
  • ついでに再入国も取っておきたい方
など