国際結婚
国際結婚とは
日本に来る外国人の方の増加に伴い、国際結婚をされる方も増えてきました。 国際結婚といってもその形態は実に様々です。日本は結婚、離婚が簡単で、日本人同士のであれば、市役所、区役所に紙一枚を提出すれば終わりです。(※離婚に関してもお互いが同意してれば、紙一枚で済みます) ところが国際結婚では単純ではなく、国籍の数だけ法律があり、結婚する時期、場所、法律で定められた要件などをクリアしてはじめて結婚ができます。中には相手の外国人の方が再婚というケースもあるでしょう。国によっては離婚制度がないところもあります。国際結婚はケースによってその手続きが全て異なると言っても決して過言ではありません。
※役所ごとに実績が多い所なら、説明がありますが、実績の少ない所だと明確な回答がなく、遠回りとなることもあります。
婚姻要件具備証明書
相手の外国籍の人が独身で、相手側の国の法律で結婚できる条件を備えていることを相手国政府が証明した公文書のこと。
※国によって婚姻要件具備証明書は発行がなく、これに代わる物を発行している国もあります。
例えば日本国内での国際結婚ではどんな場合でもまず問題になるのが、この「婚姻要件具備証明書」で、この証明書をとることから始まります。当然、在外公館で要求される要件を満たし、必要書類がなければ証明書の発行を受けることは出来ません。
国際結婚の流れ(※日本で婚姻する方法)
1) 最初に日本の役所へ届出をする場合

2) 最初に相手国の公的機関へ届出をする場合

※この他に外国で婚姻をする方法もございます。
外務省認証(アポスティーユ証明)
現在の国際交流の発展から、各国にて外国文書が数多く提出されるようになってきましたが、ある国で公的機関により作成された文書であっても他国でその文書が「権限ある公的機関作成の真正な文書」であるかどうか判断できない場合が数多くあります。 例えば、日本国内で戸籍や裁判所判決の謄本などを取っても、それらの書類は日本国内では有効だが、外国政府ではその書類が日本国内の権限のある公的機関(市役所、裁判所等)から発行された正式な公文書であることの証明が欲しいと言うことになります。
その証明が外務省の行う外務省認証(アポスティーユ証明)です。
※他にも「国際結婚」は国籍の問題、宗教の問題、各国での婚姻制度の問題など様々な問題が関わっています。法律も各国で異なりますし、改正もされます。一言で国際結婚とは言っても、その内容は実に様々でまた奥が深いのです。